情報基盤センター
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ネットワーク上の倫理に関する事件・事故に対する山口大学情報基盤センター(以下情報基盤センターと記述)の対応について(ガイドライン)
1. 基本的な考え
(1) 表現の自由・通信の自由と自己責任原則
コンピュータ・ネットワークを利用したコミュニケーションである,電子メール,電子掲示板,WWW等においても,他のメディアを利用する場合と同様,思想・良心・信条の自由,表現の自由や通信の自由等,精神的な自由権を最大限に保障しなければなりません。ただし,その情報の内容については,それを発信した者が第一義的に責 任を負わなければなりません。
(2) 情報を受信する者の権利・利益への配慮
コンピュータ・ネットワーク上で,特定の個人や団体に対する名誉毀損や脅迫等の事件やネットワーク資源を危うくする行為が発生する可能性が高まっています。そのことにかんがみ,教育・研究機関としての大学は,山口大学の教職員・学生がそれら事件の加害者とならないよう,その責任について周知徹底を図るとともに,被害にまきこまれた場合,それに対処するよう配慮しなければなりません。
(3) 情報基盤センターの立場
情報基盤センターは,全学のコンピュータ・ネットワークの基盤を提供し,その管理・運営にあたっています。したがって,そこで行われる通信内容に責任を負う立場にはないものの,ネットワーク上のさまざまなトラブルの処理に関して,技術的な支援やアドバイスを行なう等の対応を求められる立場にあります。

2. ネットワークにおけるトラブルの処理に関する責任の分配
(1) 部局等との関係
コンピュータ・ネットワークにかかわるさまざまなトラブルについては,部局等が教育的指導等を行なうものとします。情報基盤センターは,各部局等の求めに応じて,技術的な情報の提供および利用制限等の協議に応ずるものとします。
(2) 学生等への教育責任  
学生・教職員がコンピュータ・ネットワークによるコミュニケーションを有効かつトラブルなく利用するためには,学生・教職員への継続的な教育・広報が重要です。情報基盤センターは,学生の教育を実施する主体である共通教育情報処理教育部会,授業担当教官,専門教育担当教官に協力してこれらの活動を行うものとします。

3. 情報基盤センターの対応
(1) 掲示板等へ嫌悪感を与えるような書き込みがあり,被害者,掲示板等の管理者またはその他の関係者からクレームまたは救済の申し出があったときは,ネットワークの運用担当者は申し出をただちに当該部局等へそのまま通知し,それらの判断を待つものとします。
(2) 前項の通知を経て,当該部局等から経過についての説明,情報提供その他の技術的な支援またはアドバイスを求められた場合,情報基盤センター長およびネットワークの運用担当者は当該部局等との協議に応じ,または所要の技術的な支援を行なうものとします。ただし,情報基盤センター長は,電子情報通信学会が提案する倫理綱領試案等,社会的に承認されたネットワーク運用従事者の行動指針が示す基準に照らして,それらの求めの一部または全部が不適当であると判断する場合,情報提供その他の技術的な支援について,事項を限って提供し,または拒否することができます。
(3) 前項までの経過を経て,関係する部局等において教育的指導等が行われたとき,情報基盤センター長は当該部局等との協議を経て,当該学生等に対し,ユーザー登録の抹消等の必要な技術的措置をとることができます。
(4) 第1項から第3項までに定める規定にかかわらず,メール爆弾,コンピュータ・ウィルス,またはクラッキング情報その他ネットワークの存続に重大な危険をもたらす情報に関して,ネットワークの運用担当者の通知を受けて情報基盤センター長は,情報の性質に応じて当該関係者の利用を一時的に停止する等の必要な技術的措置をとることができます。
(5) 第1項に定めるクレームまたは救済の申し出について,第1項から第3項までに定める措置をとる時間的な余裕のない緊急の場合には,情報基盤センター長は,関係すると思われる部局等の責任者との協議を経て,関係者の利用を一時的に停止する等の必要な技術的措置をとることができます。
ただし,それは特定の個人または団体を具体的に指示した脅迫,名誉毀損その他の犯罪行為,またはその勧誘もしくは唱導であると信ずるに足りる十分な状況があり,放置すれば重大かつ回復不可能な被害をもたらすことが極めて明白であることを前提とします。
(6) 前二項の場合であっても,情報基盤センター長およびネットワークの運用担当者は,可及的速やかに第1項から第3項までに定める手続にしたがわなければなりません。
(7) 第1項から第5項までに定める措置が行われたときは,トラブルの事実および経過ならびに事後の処置について,情報基盤センターは適当な方法で公表するものとします。これは,ネットワークにおける加害または被害を未然に防止し,ネットワークにおけるコミュニケーションの自律的なルールとモラルについての知識を普及することを目的とするものです。
ただし,その公表にあたっては,次の諸点に配慮しなければなりません。
一 具体的な個人名が特定または推測されないこと
二 同種の事件または紛争を誘発しないこと
三 本ガイドラインの改訂および補充に有用であること

【付記】関係諸委員会・組織への要望事項
・教職員・学生に対する身分上または教育上の措置は,情報基盤センターの権限ではないので,関係すると思われる部局等は,トラブルの事実の通知を受ける窓口を明確にし,責任者の個人アドレスと明瞭に区分できるアドレスをもつこと。
・この種のトラブルに関しては,いまだ認識不足の点が多々見受けられるので,早急に広報・啓蒙活動の体制をとるべきこと。
・情報基盤センターの利用規則を整備し,教育上の処分に対応した利用資格の停止または抹消について,適切な規定を置くこと。

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更新日: Mon Mar 23 18:58:18 JST 2020
担当者: 各センター窓口
連絡先: info-cc@ml.cc.yamaguchi-u.ac.jp